成年後見
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認知症などで判断力が著しく低下した時には?
万が一の時に生活を支える成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が衰えた時に、家庭裁判所がご本人に代わって財産の管理などを行う代理人(後見人、保佐人、補助人)を選任して、ご本人の生活を支える制度です。
後見人等にはご家族・ご親族や弁護士、福祉の専門家などが選任されます。
弁護士が選任された場合には、財産の管理と併せて、医療・介護・福祉サービスを利用するにあたって、まわりのご家族・ご親族や福祉の専門家と相談しながら、ご本人がより良い生活を送ることができるようにサポートいたします。
成年後見制度の種類
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、法定後見はさらに次の3つの型に分類されます。
任意後見について詳しくはこちら
法定後見の類型
■後見
ご本人の判断能力が衰えて、財産の管理・処分などが行えない状態(判断能力が欠ける情況)にある場合、家庭裁判所により後見人が選任されます。
後見人はご本人の財産を管理し、ご本人に代わって財産に関する契約等を行います。
■補佐
ご本人の判断能力が衰えて、財産の管理・処分などを行うためには常に援助を必要とする場合(判断能力が著しく不十分な場合)、家庭裁判所により保佐人が選任されます。
保佐人には不動産の売買や借金など、特定の事項に関する同意権・取消権や、特定の法律行為に関する代理権が与えられます。
■補助
ご本人の判断能力が衰えて、財産の管理・処分などを行うためには援助を必要とする場合(判断能力が不十分な場合)、家庭裁判所により補助人が選任されます。
補助人には不動産の売買や借金など、特定の事項の一部に関する同意権・取消権や、特定の法律行為に関する代理権が与えられます。