遺留分
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遺留分とはどんな制度なのか?
一定の相続人が最低限度相続できる権利を保障した制度
被相続人は、ご自身が築き上げた財産について、誰に、どのように引き継がせたいのかということを、遺言を残すことによって原則として自由に決めることができます。たとえば、特定の相続人に多くの財産を渡すこともできれば、まったく渡さないということもできます。
他方で、民法は、被相続人との関係が近い人を法定相続人として定めて、そのような人たちになるべく多くの遺産が引き継がれるように配慮しています。
このように、被相続人の意思を尊重しつつ、他方で一定の法定相続人が最低限度の財産を相続することができるように調整を図るための制度が「遺留分制度」です。
遺留分の権利者・割合
民法では、法定相続人のうち、次の相続人に以下の割合で遺留分が認められています。
■遺留分権利者
配偶者、子、父母、祖父母
※兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分は保障されません
■遺留分の割合
相続人 |
全体の遺留分 | 相続人の遺留分 |
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
子のみ |
子全員で:1/2 |
|
配偶者と子 |
配偶者:1/4 子全員で:1/4 |
|
配偶者と父母(または祖父母) |
配偶者:1/3 父母(または祖父母)全員で:1/6 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
|
父母(または祖父母) |
1/3 |
父母(または祖父母)全員で:1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
なし |
遺留分が侵害されている時には?
遺留分侵害額減殺請求権の行使により取り戻すことが可能です
民法は一定の相続人に遺留分を保障しており、ご自身の遺留分が他の相続人などによって侵害されていることを知った場合、「遺留分侵害額請求権」を行使することで取り戻す(具体的には、侵害されている遺留分の額に相当するお金を支払ってもらう)ことが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求権には期限があり、以下の期間内に行使しなければ請求できなくなります。ご自身の遺留分が侵害されていることに気が付いたら、早めに請求すべきです。
①遺留分を侵害されている相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
または
②相続開始の時から10年
遺留分の侵害に気づいたらお早めにご相談ください
遺留分侵害額請求権には期限がありますので、遺留分の侵害に気付いたらできるだけお早めにK・Gフォート法律事務所へご相談ください。
遺留分が侵害されているかどうか、また、具体的にいくら侵害されているかということを正確に把握したうえで、まずは任意で請求し、応じてもらえない場合には調停・訴訟といった法的手段の検討が必要になります。遺留分侵害の有無やその額を正確に把握するには専門的な知識が必要であり、ご本人で対応するのは難しいと思われますので、是非、遺産相続の専門家である弁護士にお任せください。