寄与分
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被相続人を介護したので多く財産を相続したい時には?
財産が多く受け取れる寄与分の請求が可能
寄与分とは、被相続人の生前に、介護や身のまわりのお世話、事業の支援などにより被相続人の財産の増加・維持について特別の貢献をした程度のことをいいます。
共同相続人のうち、寄与分が認められる相続人に対し、その貢献に応じて法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度を「寄与分制度」です。
寄与分の請求が可能となり得るケース
寄与分が認められるためには、夫婦間の協力扶助義務や親族の扶養義務など、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献(特別の寄与)がなければならず、単に被相続人の入院付き添いをしたにすぎない場合や、被相続人の事業を手伝ったにすぎない場合は、「特別の寄与」にはあたりません。
【寄与分の請求が可能となり得るケース】
- 生前、病気の被相続人を看護した
- 被相続人の老後を介護した
- 被相続人の借金を肩代わりした
- 被相続人の事業を無償で支えた(労務を提供した)
など
寄与分が認められるのは法定相続人だけ
寄与分の請求が可能なのは法定相続人だけで、それ以外の方が被相続人の財産の維持・増加に貢献をしていたとしても寄与分は認められません。
2019年7月から相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が追加
改正相続法により、2019年7月1日から「特別寄与料」制度が創設されました。
これは法定相続人以外の親族が、被相続人の介護・看護を無償で行っていて、財産の増加・維持に寄与した場合に認められるものです。
具体的には、法定相続人である長男が死亡した後、その妻が無償で被相続人の介護・看護を行うことによって被相続人の財産の維持に寄与したと認められる場合、法定相続人に対して特別寄与料を請求することが可能です。
寄与分を請求する流れ
寄与分の主張は、まずは相続人の話し合いである遺産分割協議の中で主張することになります。
ここで相続人全員が寄与分を認めてくれれば問題ないのですが、寄与分と認めるということは他の相続人が受け取る財産が減るということですので、寄与分を認めてくれることは多くありません。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、その中でご自身の寄与分が認められるように主張を行います。
寄与分についてのご相談は弁護士まで
寄与分については、そもそも寄与分を認めるかどうか、またその金額はいくらが適正なのかという問題があり、ご自身で主張しても他の相続人が寄与分を認めてくれず、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
そうしたトラブルを避けて、スムーズに寄与分の主張を認めてもらうためにも、K・Gフォート法律事務所へご相談ください。
寄与分の主張が正当なものなのかどうか、またどのように請求していくのが適切かなどについて、アドバイスさせていただきます。