預金の使い込み

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財産の使い込みに気づいた時には?

できるだけお早めに弁護士へご相談ください

被相続人と同居していた相続人、また財産管理を行っていた相続人などによる預金などの財産の使い込みに気づいた時は、K・Gフォート法律事務所へご相談ください。
こうした場合、相続開始前は被相続人自身が不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことになります。また、相続開始後は相続人がそれらの権利を相続することになりますので、相続人が同様の請求を行うことになります。

ただし、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求には、いずれも期間制限があります。また、時間が経過すると勝手に引き出された預金をすべて使い果たされてしまう恐れもあり、取り返すことが難しくなってしまいますので、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。

財産の使い込みの例

■預貯金を勝手に出金して使い込んでいた

最も多い財産の使い込みの例で、被相続人と同居していた相続人、また財産管理を行っていた相続人が被相続人の口座から勝手に預貯金を出金し、使い込んでいたなどのケースがあります。

■賃料を自分のものにしていた

被相続人が不動産賃貸を行っていて、その際に発生した賃料を自分のものにしていたというケースがあります。

■生命保険を勝手に解約し、解約返戻金を使い込んでいた

被相続人が加入していた生命保険を勝手に解約し、解約返戻金を受け取り使い込んでいたというケースがあります。

■不動産を勝手に売却し、売却金を使い込んでいた

被相続人が所有する不動産を勝手に売却し、売却金を受け取り使い込んでいたというケースがあります。

財産の使い込みにより起こる問題

相続できる財産が減ってしまう

相続開始後、相続人は遺産分割協議を経て財産を分けることになりますが、もし、被相続人の生前に財産が使い込まれていた場合、本来よりも相続財産が減ってしまい、相続人が不利益を被ることになります。

激しいトラブルの原因となることも

他の相続人にとって、特定の相続人が財産を使い込み、利益を得ることは到底容認できることではないでしょうから、当然、そのことを巡って激しいトラブルが発生することが考えられます。
その結果、ご家族・ご親族の関係が修復不可能なくらいに壊れてしまうこともあります。

使い込みに気づいたらまずは弁護士にご相談を

早期のご相談が肝心です

預貯金などの財産の使い込みのパターンは様々で、相続人以外の人、例えば被相続人の介護に来ていた人が財産を使い込んでいたというケースもあります。
こうした使い込みによって失われた財産をできる限り取り戻すためには、早期の対応が重要です。時間が経てば経つほど財産の回復は難しくなりますので、お早めにご相談ください。

状況を正しく把握して最善の形での解決をはかります

それぞれのケースに応じて適切に対応することも大事で、当事者だけで解決を図ることは難しい場合が多いです。そのため、法律の専門家である弁護士の力を借りることをおすすめします。
当事務所へご相談いただけましたら、状況を正しく把握したうえで、最善の形での解決を目指してサポートいたします。

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