相続手続きの流れ

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遺産相続の流れ

相続開始・死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなられた時から、遺産相続は開始されます。
被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を提出します。

遺言書の確認・検認

遺言書の有無でその後の手続きの流れが大きく変わりますので、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。
なお、公正証書による遺言以外は家庭裁判所の検認が必要になります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければなりません。

相続人の確認

誰が相続人になるのかをはっきりさせる必要があります。
基本的に相続人が全員揃わないと遺産分割協議を行うことができませんので、できるだけ早い段階で確認するようにしましょう。

(※相続人が行方不明の場合はこちら→「相続人が行方不明」)

相続財産の確認

被相続人が残した財産を確認します。
不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますのでご注意ください。

相続放棄・限定承認(3か月以内)

相続人は、次の3つのうちのいずれかを選択できます。
①単純承認:相続人が被相続人の権利や義務(相続財産)をすべて受け継ぐこと
②相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務(相続財産)を一切受け継がないこと
③限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

相続放棄(②)や限定承認(③)をするには期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きを行う必要があります。
また、家庭裁判所での手続きが必要になります。

(※相続放棄・限定承認について詳しくはこちら→「相続放棄」)

所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなった人は確定申告をすることができません。そのため、確定申告をする前に亡くなった人の所得は、相続人が被相続人に代わって申告をします。(これを「準確定申告」といいます)。

対象となるのは被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得で、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4か月以内に行わなければいけません。

遺産分割協議

遺産をどのように相続するか(分けるか)について、相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といい、協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。

(※遺産分割協議について詳しくはこちら→「遺産分割」)

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税が発生する場合などには、相続人は相続税の申告と納付をする必要があります。
申告と納税の期限は、相続があることを知った日の翌日から10か月以内
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。

075-212-2230

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