遺言書
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相続トラブルを予防するためには?
遺言は、ご自身のため、そして残された相続人のための意思表示
遺言は、生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、残された人たちに有効で有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
ご自身の家族関係や財産の状況を踏まえて、「誰」に「何」を「どのように」引き継がせたいのかをよく考えて作ればよいものですが、次のようなご事情がある場合には、遺言を残しておくべき必要性が特に高いといえます。
①夫婦の間に子どもがいない場合
②再婚をして、先妻の子と後妻(あるいは後妻との間の子ども)がいる場合
③法定相続人以外の人(例えば、長男の嫁)に財産を渡したい場合
④内縁の妻に財産を残したい場合
⑤会社や事業を経営している場合
⑥法定相続人の中で、特に多くの財産を残したい人がいる場合
⑦相続人が全くいない場合
遺言書の作成はトラブル予防に極めて有効
相続トラブルを未然に防ぐ方法として、特におすすめなのが「遺言書の作成」です。
遺言書の中でも、被相続人の思いが正確に伝えられやすい公正証書遺言の作成をおすすめしています。
ご自身の思いをきちんとした形で残すためにも、またまわりのご家族・ご親族のためにも公正証書遺言の作成は極めて有効です。
K・Gフォート法律事務所では、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、「自分の意思を正確に伝えたい」「遺産相続を巡って、家族が揉めるのを防ぎたい」ということでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
「自分も一緒に書くから、一度相談してみよう」と誘ってみてはいかがでしょうか?
「遺言書を書いてほしい」とご両親に伝えることは、正直言いづらいものでしょう。そこで、「自分も一緒に書くから、一度法律事務所に相談してみよう」とお子さんからご両親を誘ってみるのも良いと思います。
遺言書は何度でも書き換えられますので、50代~60代のうちに作成しても後々問題になることはありません。
相続トラブル予防のために、是非、ご家族で連れ立って当事務所へお立ち寄りください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印して作成する遺言書です。
全文を自筆で作成する必要があり、代筆やパソコン、ワープロなどで作成されたものは無効となります。ただし、相続法改正により、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよい(パソコンなどで作成したものでもよい)ことになりました。
メリット
- 費用がかからず、手軽に、一人で、今すぐにでも作成することができる
- 遺言内容を秘密にしておくことができる
- 遺言書の存在自体を秘密にしておくことができる
デメリット
- 方式や内容に不備があると、遺言自体が無効となる
- 代筆が認められていないので、自筆が困難な場合には作成できない
- 遺言書の紛失、相続人や第三者による虚造・隠ぺいの危険性がある
- 家庭裁判所での検認が必要
※2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が導入され、法務局で保管される自筆証書遺言については、検認は不要です。
公正証書遺言
証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者から内容を聴き取りながら遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成する遺言書です。
公証人は、法律知識と経験を有した法律の専門家です。したがって、複雑な内容であっても法律的に問題のない遺言を作成してくれますし、方式の不備で遺言が無効になることもほとんどありません。
メリット
- 方式や内容の不備により無効となる可能性が極めて低い
- 自筆が困難な人でも作成できる
- 手話通訳者や筆談を用いて作成することもできる
- 遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失・偽装・隠ぺいのおそれがない
- 平成元年以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場で作成されていてもその存在を調べることができる(相続人が遺言の有無を簡単に確認することが可能)
- 家庭裁判所での検認が不要
デメリット
- 作成にあたって手間と費用(公証人手数料)が必要
- 遺言内容を公証人や証人に知られる
秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を書いた書面に署名押印をして封印をしたうえで公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、公証人に公証してもらう方法で作成する遺言書です。
自筆証書遺言と違って自筆である必要はなく、代書やパソコン・ワープロなどを使って作成しても構いません(ただし、自筆の署名と押印は必要)。
メリット
- 遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる
- 遺言内容を秘密にしておくことができる
デメリット
- 公証人が遺言書の内容を確認しないため、形式や内容に不備があれば遺言自体が無効となる
- 遺言書の原本が公証役場で保管されないため、紛失のおそれがある
- 家庭裁判所での検認が必要